中部PFI/PPP研究会 規約

第1条 名称

本研究会は、中部PFI/PPP研究会と称する。

第2条 目 的

本研究会は、民間活力の導入による「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進 に関する法律」第2条所定の公共施設等の建設、維持管理及び運営(これらに関する企画を含 む。)(以下、PFIという。)、また広義での様々な官民連携手法(以下、PPPという。)の促進に寄 与するため、その具体的な実現手法、課題の解決を検討し、成果を自治体等へ提案することを 通じて、民間事業機会の創出・拡大を図ることを目的とする。

第3条 活動内容

  1. 本研究会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
    (1)事業手法、関係法制度調査
    (2)従来公共事業と較べたPFI/PPP手法の意義・メリット・課題の検討
    (3)社会資本整備及び公共サービス等を対象としたPFIケーススタディ
    (4)事業スキーム、官民役割分担の検討
    (5)ファイナンス・スキームの検討
    (6)PFI/PPPによる社会資本整備手法の策定及び提言
    (7)自治体への提案と意見交換

  2. 本研究会は、自治体に対するPFI/PPP案件の策定及び提言を行うために、必要に応じ作業 班(ワーキンググループ)を編成する事ができる。
  3. 本研究会は、本研究会の活動全般に関して助言等を得るため、オブザーバー及びアドバイザ ー、顧問を置くことができる。

第4条 会員

  1. 研究会の会員は、第2条の目的に賛同する者とする。
  2. 本研究会への新規加入を希望する者は定例会議において、参加会員の3分の2以上の合意 を得るものとする。

第5条 会費及び負担金

  1. 会員は、本研究会の運営に必要な資金として下記の会費を納入しなければならな い。また、本研究会は、会員より必要に応じ下記の負担金を徴収することができる。
    (1) 会費
    4万5千円/年とする。
    (2) 負担金
    講演会の開催等に伴い、年会費で賄えない費用が発生した場合に徴収する。但し、そ の額及び負担割合はその都度協議するものとする。

  2. 本研究会の会計年度は4月1日から3月31日までとし、5月末までに決算報告を行う。

第6条 会員の権利と義務

  1. 本研究会において作成された資料等の著作権は、全会員の共有とする。
  2. 本研究会において、各会員が研究用として発表した資料等については、当該会の許可が ない限り他の会員の業務に利用してはならない。
  3. 会員は、本研究会より作業を依頼された場合は、これに協力する。
  4. 会員は、独占禁止法その他の法令を遵守しなければならない。

第7条 理事

  1. 理事は会員の立候補により選任するものとする。
  2. 立候補者が定員に満たない場合には前年度理事会において指名をすることがある。
  3. 立候補者が定員を超える場合には投票を行うものとする
  4. 各業種に偏りがないよう理事会にて協議の上、調整することがある。
  5. 理事候補は、定例会議の承認を得た後、理事として選任されるものとする。
  6. 理事会において、理事の中から理事長会社を1社選定する。
  7. 理事の定員は14名以内とする。
  8. 理事の任期は、1年とする。但し、その留任(再任)は妨げない。

第8条 理事会

(1) 理事全員をもって理事会を構成する。
(2) 理事会は、本研究会の運営に関する全ての事項を協議・決定する。但し定例会議の承 認を得なければならない。
(3) 理事会には、運営委員、広報・情報委員、自治体啓発委員、監査委員、及び事務局を 置く。
(4) 運営委員、広報・情報委員、自治体啓発委員、監査委員、及び事務局の主たる職務は 次のとおりとする。
① 運営委員は、本研究会の活性化のため、定例会議の招集および議事進行をする。ま た、理事会の招集、議事進行をする。
② 広報・情報委員は、本研究会の知名度向上のため、セミナー開催等の活動をする。
③ 自治体啓発委員は会員の自治体訪問等の活動支援を行う。
④ 監査役は、事務局が作成した収支決算書を監査し、当該年度最終の定例会議におい て報告をする。また事務局の作業補助を行う。
⑤ 事務局は、本研究会の収支を管理し、収支決算書を作成するとともに、本研究会の資 料作成等、事務手続き及び窓口業務をする。

第9条 情報の共有

  1. 本研究会が収集した自治体等のPFI/PPP事業案件情報は、全会員に開示する。また、 本研究会で開示された案件について、本研究会と同様の目的を有する組織等での検 討に参画する場合は、その旨を本研究会に申し出て、理事会の承諾を得なくてはならな い。
  2. 会員は、本研究会名で自治体を訪問した際に得た情報については、速やかに研究会 に報告しなければならない。
  3. 個別案件の検討に関する詳細な技術的情報については、機密性の問題から全会員へ の開示は不必要とする。但し、検討状況の概要について定期会合時に報告するものと する。

第10条 守秘義務

会員は、本研究会を通じて得た資料、情報に関しては、全て守秘義務を負うものとし、本研究 会の了解なしに第三者に開示、又は漏洩してはならない。

第11条 退会

本研究会の退会を希望する会員は、事務局に理由を記載した退会届を提出する。この場合、 会費の返却は行わない。

第12条 除名

本研究会は、会員が下記の行為を行った場合には除名することができる。
(1) 本研究会の名誉を著しく傷つけた場合。
(2) 法令遵守義務、守秘義務その他本規約の規定に反する行為をした場合。
(3) 法人又は団体が解散又は事業継続が困難となった場合。

第13条 有効期間

  1. 本規約は、本研究会が解散するまで有効とする。
  2. 前項にかかわらず、第10条(守秘義務)については、本規約の失効後5年間有効とす る。

第14条 規約の変更

本規約の変更は、会員の過半数の承認決議をもって行う。

第15条 解散

本研究会は、会員の3分の2以上の承認決議をもって解散することができる。

第16条 協議

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義を生じた事項については、会員各社は、 誠意をもって協議の上これを解決する。

新規制定 平成11年 6月29日
第1回改訂 平成11年10月27日
第2回改訂 平成12年 1月14日
第3回改訂 平成12年 7月 1日
第4回改訂 平成13年 4月 1日
第5回改訂 平成14年 4月 1日
第6回改訂 平成16年10月29日
第7回改訂 平成17年 9月21日
第8回改訂 平成18年 4月19日
第9回改訂 平成21年 3月18日